IRの整備計画の認定申請が22.4.28締め切られました。

千葉市は申請しませんでした。
どこが認定されるかを見極めるまで当サイトは継続します。

IRの整備計画の認定申請された内容22.4.28 

大阪市が認定されました 23.4.14

市長への手紙ー2017.3.17 市長からの返信追加

市長への手紙ー2017.1.16 市長からの返信追加
市長への手紙ー2017.2.1  市長からの返信追加
市長への手紙ー2017.2.24  市長からの返信追加
「コンニャク問答」は続きます。

市長への手紙

2017年3月17日

熊谷千葉市長
宇留賀英夫

拝復 同じことの繰り返しはお互い手間ですので、一度で済むようお願いします。
また、新たな質問をさせて頂きます。

質問8 全てに関して”質問1への回答として ”「具体的な事項はすべて」...”
3月10の返信では「同法第5条により必要となる法令上の措置と合わせて」は
意味不明です。第5の全文を再び掲げてさせて頂きます。

第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

これから言えることは、次章(第二章)の「整備の推進を行う」ために「必要となる法制上の措置」となります。次章であって「すべて」ではありません。

それから回答の「具体的な基準や運用などについても、国から示されるものと認識しております。」は質問と関係ありません。聞いてないことに回答する必要はありません。

*市役所にも法律に詳しい人、又は法律顧問弁護士的な人はいるのでしょう。

質問:第5条からどう解釈して「すべて」としましたか。

質問9 市長のIR(カジノ)についての当初の考え方について質問させて頂きます。

市長の改訂前のマニフェストは以下のようになってます。

MICE戦略の更なる推進、IRMICE戦略の更なる推進、IR(統合型リゾート)の可能性と課題について研究を進め、幕張新都心のアーバンリゾートとしての魅力を高める。

私が、人に読んでもらうと一様に「変だ」と言います。IRにはMICEが含まれるからです。

一方「幕張新都心 MICE IR を考える会」おける 2014年7月講演で下記のように話してます。

一部の外資のビジネスモデルはすべて独占で、更地に対してカジノ、ホテル、コンベ  ンション、ショッピングセンター…、すべてを作って全部トータルで儲かる仕組みです。サンズがきてくれれば有り難いですが、幕張新都心のようにカジノと他に少し作れば良いという環境では、彼らにしてみればちっぽけなビジネスになってしまう。うま味はあまりないでしょうね。
カジノ事業者はたくさんいますから、パートナーは考えていかなければいけないと思います。具体的に業者の候補を決めてはいませんが、勝ちうる提案をしてくれるところと組みたいと思います。

マニフェストと合わせて考えと、「カジノ」を競馬・競輪等の公営競技と同等と考え、さらにIRのMICEは幕張メッセで良いと千葉市で勝手に決められると解釈できます。

因みに、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の法案は一年前の2013年6月衆議院に議員立法として国会に始めて上程されました。

質問:IR(カジノ)を競馬・競輪等の公営競技と同等の取り扱いで良いと考えてませんでしたか。

市長自らの回答をお待ちします。複数の市会議員にもお願いしてますが、直接お会いできませんか。こうしたことが延々と続きかねません。字数制限もあります。
草々

質問1に関して
幕張新都心IR = 幕張メッセ+[カジノ+α] では推進法の「定義」に該当しないです。市長は実施法で「定義」も替わりえうるとしてます。その根拠を問うてます。
質問9から質問8が誘因されます。幕張新都心カジノ誘致の「変さ」の核心部分です。マニフェストにある「研究」に値しないお粗末さです。
回答が着ましたら紹介します。

2017.4.6日 返信が着ましたので紹介します。

宇留賀 英夫  様

千葉市長 熊 谷 俊 人

陽春の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

宇留賀様におかれましては、日頃より、市政に関しまして、ご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、平成29年3月17日付で宇留賀様から頂きました、IR(統合型リゾート)に関するお手紙を拝見いたしました。

はじめに、IR推進法第5条をどう解釈して「具体的な事項はすべて」としたかについてですが、IR推進法第5条では、国は同法第二章の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本的な事項に基づき、区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講じるものとしております。

そのため、区域の整備の推進に関するすべての具体的な事項が、国により、必要な措置として講じられるものと認識しているとの回答をしたものであります。

次に、IR(カジノ)を公営競技と同等の取扱いで良いと考えていなかったかについてですが、IR「特定複合観光施設」は、カジノ施設と観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設と考えており、これまでも、公営競技を単体で扱う施設とは、明らかに別物であるとの認識を持ち続けております。

最後になりますが、宇留賀様からは、これまでに市長への手紙を複数回いただき、IRに対する私の考えは、お伝えさせていただきました。

そのため、大変恐縮ではありますが、今後のお手紙につきましては、貴重なご意見として頂戴することとさせていただきます。

ご意見をいただき、誠にありがとうございました。

引き続き、千葉市政にご理解をお願い申し上げます。

解説

質問8
回答

IR推進法第5条をどう解釈して「具体的な事項はすべて」としたかについてですが、IR推進法第5条では、国は同法第二章の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本的な事項に基づき、区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講じるものとしております。

第五条

  第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

回答の赤字部分を勝手に追加しました。法律を書き換えてまで「具体的な事項はすべて」にしたい。法律の解釈の問題ではありません。
2016年12月に推進法案審議中に「具体的な事項はすべて」推進法でとする風説があったのは確かです。しかしこれは、依存症等に関してです。単なる「勇み足」です。間違いは「絶対に認めない」とす性がからこうした回答を繰り返してます。哀れな市長です。

質問9
回答

IR(カジノ)を公営競技と同等の取扱いで良いと考えていなかったかについてですが、IR「特定複合観光施設」は、カジノ施設と観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設と考えており、これまでも、公営競技を単体で扱う施設とは、明らかに別物であるとの認識を持ち続けております。

矮小化した回答です。
本質は下記です。市長への手紙の緑字です。

マニフェストと合わせて考えと、「カジノ」を競馬・競輪等の公営競技と同等と考え、さらにIRのMICEは幕張メッセで良いと千葉市で勝手に決められると解釈できます。

「市長へ手紙」の今後

回答中「今後のお手紙につきましては、貴重なご意見として頂戴することとさせていただきます。」の「定型文」はいつ出てくるか気にしていました。せいぜい3回位と考えてましたが、4回で上々でした。ほとぼりが冷めたらテーマを変えて再開しましょう。