IRの整備計画の認定申請が22.4.28締め切られました。

千葉市は申請しませんでした。
どこが認定されるかを見極めるまで当サイトは継続します。

IRの整備計画の認定申請された内容22.4.28 

大阪市が認定されました 23.4.14

幕張新都心カジノ調査報告書、作成過程資料を情報公開で入手

千葉市から調査の進め方の提示(2/2)

 2014年6月16日の会議議事録に添付されてた書類はこちらです。
 千葉市側からこうした内容で調査して呉れと委託会社に依頼した文書と思われます。

 報告書をどう造ろうとし、結果的にどうなったのかは重要です。
【 】内は編集者の見解です。

1.調査ステップと調査内容
 ①諸外国のIR先進事例調査·分析
  (a)世界のIR事例の体系化

   【千葉県や横浜市の報告書も同様にこの手の調査は行われています。
    報告書の大半を占めます。倒産したカジノの例は当然ありません

  (b)経済効果
    ア) 事業収入 ・観光客数、消費額、MICE 開催数などの数値を用いて
      事業収入を算定。
    イ) 雇用効果 ・既存・新設される各施設の規模、サービス内容から
      必要雇用者数を想定。海外事例を 参考に算定。

    【ア)、イ)本来は一番知りたいことですが、カジノ運営会社にとってはあ
      まり知られたくないことでしょう。財務表を公表してる所はある程度
      わかります。-> 多少記載】

    ウ)税収等効果 国ごとの税収の区分を明らかにした上で、
     IR施設の運営業者の施設の保有や所得に対 して地方公共団体が得ら
     れる税収等を把握。

    【国の制度ですので分かります。地方税までは無理。-> 分かった範囲】

    エ)他産業への波及効果

    【共食いとして重要ですが、無い物ねだりです。 -> 記載なし】

  (c)社会コスト及び対応策の調査・分析

   【どこの国も重要課題でそれなりの対策はしますが、
     決定打はないのが現状でしょう。-> 各国の対策例を記載してます。】

 ②幕張新都心の現状の整理

 【現在の幕張新都心の利用状況を整理し記載はされてます。 】

 ③幕張新都心におけるIRの立地妥当性

 【やはりこれは千葉市が行う事でしょう ->
      既存施設活用型(東京ガス隣の駐車場)、
      新規開発型(公園DEFブロック) 】

 ④幕張新都心にIRを導入した場合の影響度調査

  (a)経済効果

    【妥当性はともかく一応されてます】

【注目はカジノへの集客】

カジノ (ゲーミング) – 日本人・外国人/一般客・VIPの4区分で分類し、収入を推計
 ●日本人・一般客の集客数
  =日本人人口×20歳以上の割合
    ×カジノ訪問割合(国内調査より推計)
    ×年間訪問平均回数(同上)
    ×千葉県内でカジノへ訪問する人の割合(同上)
    ×1人当客単価 (海外事例より設定)
 ●外国人·一般客
  =訪問外国人数
    ×千葉訪問割合 (国内調査より推計)
    ×千葉県での滞在日数 (国内調査より推計)
    ×旅行者のうち、カジノを訪問する割合(海外事例より設定)
    ×1人1日消費額
 ●日本人·VIP
  =日本人富裕層の保有金融資産
    × リスク資産に投資する割合(海外事例より設定)
    × 関東エリアのシェア(国内調査より設定)
    × VIPゲーミングへの転換率(海外事例より)
 ●外国人·VIP
  =海外富裕層保有金融資產
    ×リスク資産に投資される割合(海外事例より設定)
    × VIPゲーミングへの転換率(海外事例より)

  【これができればどこも苦労しない。IRの導入可否は即判断できます。->
      ●日本人・一般客の集客数 ●外国人·一般客は怪しげな計算し、
          VIPは省略】

  【次も注目です】
     税外取入
         ·入場料、納付金
 が出てきます。下のほうで解説してます。

  (b) 社会コスト及びその対応対策の整理

   【整理となってます。かき集めた事をならべて終わりにする
    理由が分かりました。】

【文書の最後にこうあります。】

 基本的には、各調査項目について、日本経営システムが叩き台を作成し、それをもとに定期的に協議を行い、協議結果を日本経営システムが取りまとめる方向で作業を進める。
 この文書を見てようやく納得したこともあります。報告書は妙に詳しい箇所と大雑把な所があります。
 詳しい所の例
  ・カジノ以外の付帯設備の規模や収益計算を丹念(?)にやっている。
  ・税収等効果の計算
   所詮カジノの収益は大雑把推計しかできない。そこに、税法上の精密
   な係数を掛けても意味がない。事業をやってれば所得税は粗利の
   40%とかの目安があります。それで良いのでは考えてました。
   県の報告書はそうしてます。
 大雑把な例
  ・カジノの収益計算
  ・社会的リスク

 本来この文書は発注者(市)と受注者(委託会社)の契約書に相当するので出来ないことに関しては厳密な話合いが必要です。そうしないと契約不履行になり金を払わないとかになります。逆にこの文書に無いことをやらせると追加の費用を支払うことになります。その意味で入札時の条件(仕様書)が決定的に重要です。この辺の事はどうなってるのか不明です。

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