IRの整備計画の認定申請が22.4.28締め切られました。

千葉市は申請しませんでした。
どこが認定されるかを見極めるまで当サイトは継続します。

IRの整備計画の認定申請された内容22.4.28 

大阪市が認定されました 23.4.14

千葉市が幕張新都心にバクチ場を設置するに当たり県と協議してるかの情報公開請求を行いました。回答開示の先延ばし 2019.12.27

情報公開請求

 幕張新都心にバクチ場を設置するには千葉県からの同意がなければ絶対にできません。そこで、情報公開請求を行いなました。

IR(統合型リゾート)を幕張新都心に導入するに当たり、千葉県と協議(相談等)した記録(議事録、音声データ、メモ等)
2019/12/23までの記録

 公開請求はインターネットで行えます。開示請求の理由は書く必要はありませんせん。公開文書名は正式でなくてもよいです。大体分かれば担当部署に回してもらえます。申し込み自体は無料です。費用はCDは100円、文書1枚10円とかありますが、開示決定になれば費用の通知がきます。費用があまり高額なら止めることもできます。
 突然文書と費用の請求書がくることはありません。

想定される回答は3つありますが、回答はこの記事に追加します。

回答は 「開示決定等期間延長通知」先延ばし

本来は請求のあった12月23日から2週間12月24日~1月6日以内に開示しなければならないが、提供のあった業者の了承をえるので1月7日~2月21 日に開示期間を延ばすとするものです。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を46日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

千葉市情報公開条例

見解

 少なくても打合せはしたことになります。本市以外と言っても相手は「千葉県」です。一方「森田知事 熊谷市長は地元の合意をとってから県に来い」からみると2019/12/26現在「千葉県」とは打合せをしてないと窺えます。
 千葉県に同内容で「情報公開請求」すればは解明するでしょう。面白くなりそうです。どう展開するは幾つか考えられますが、お楽しみにして下さい。

千葉市から情報公開を受けました。それによると最初の協議は2019.10.31でそれ以後ほぼ1週間に一度のペースで12月20日まで行われています。
詳細は千葉市と千葉県の協議 情報公開請求で市側のメモでご覧ください。