IRの整備計画の認定申請が22.4.28締め切られました。

千葉市は申請しませんでした。
どこが認定されるかを見極めるまで当サイトは継続します。

IRの整備計画の認定申請された内容22.4.28 

大阪市が認定されました 23.4.14

市長への手紙ー2017.2.24 市長からの返信追加

市長への手紙ー2017.1.16 市長からの返信追加
市長への手紙ー2017.2.1  市長からの返信追加
に続いての市長への手紙です。意見は無視のようですので質問のみにしました。

市長への手紙

                          2017年2月24日

熊谷千葉市長
宇留賀英夫

拝復 2017年2月21日返信を頂きました。しかし、回答漏れ等がありますので再度お願います。同じことの繰り返しはお互い手間ですので、一度で済むようお願いします。
また、新たな質問をさせて頂きます。

質問4 質問1への回答として ”「具体的な事項はすべて」...「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」第5条を根拠として認識しております。”とあります。第5条の全文は以下のようになってます。

第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

ここからどのように解釈して「具体的な事項はすべて」と「認識」されたか具体的に理由をお願いします。

質問5 質問3にある
「 何なら私が市民集会を呼びかけますが、来ていただけますか? 」には回答漏れです。

質問6 市長は「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の法案段階の条文をいつ頃読みましたか。参考までに法案は2013年6月衆議院に議員立法として国会に始めて上程されました。

質問7 2016年12月16日 「一般財団法人 ちばの未来」主催のリーダーズ会議で「中間派」と発言されました。この真意は何ですか。

かって、千葉市との文書でのやり取りで「意見と質問の区別」をハッキリさせろと叱られましたので、今後は質問のみとさせて頂きます。 又、一カ所で複数の質問をすると、回答漏れも生じるので一問一答形式にさせて頂きます。字数制限もあります。

市長自らの回答をお待ちします。複数の市会議員にもお願いしてますが、直接お会いできませんか。こうしたことが延々と続きかねません。

草々

2017.3.10日 返信が着ましたので紹介します。

                       平成29年3月10日

宇留賀 英夫 様

千葉市長 熊 谷 俊 人

早春の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

宇留賀様におかれましては、日頃より、市政に関しまして、ご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、平成29年2月24日付で宇留賀様から頂きました、IR(統合型リゾート)に関するお手紙を拝見いたしました。

はじめに、いわゆるIR推進法第5条をどのように解釈して「具体的な事項はすべて」と「認識」したのかについてですが、同法第5条により必要となる法令上の措置と合わせて、具体的な基準や運用などについても、国から示されるものと認識しております。

次に、ご提案の件についてですが、多くの方から市政全般にかかる様々なご要望をいただいている状況であり、ご対応いたしかねます。

次に、法案の条文をいつ頃読んだのかとのことですが、内容は確認しておりますが、時期は正確にお示しすることができないので、お答えいたしかねます。

最後に、「中間派」との発言の真意とのことですが、IRについてはMICE強化における選択肢の一つとして認識しておりますが、整理すべき課題もあり、引き続き国の動向を注視しながら、慎重に検討を進めていく必要があると考えていることから、「中立の立場である」と発言したものであります。

ご意見をいただき、誠にありがとうございました。

引き続き、千葉市政にご理解とご協力をお願い申し上げます。

解説

質問4 質問1への回答として ”「具体的な事項はすべて」...「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」第5条を根拠として認識しております。”とあります。第5条の全文は以下のようになってます。

第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

ここからどのように解釈して「具体的な事項はすべて」と「認識」されたか具体的に理由をお願いします。

市長からの回答
IR推進法第5条をどのように解釈して「具体的な事項はすべて」と「認識」したのかについてですが、同法第5条により必要となる法令上の措置と合わせて、具体的な基準や運用などについても、国から示されるものと認識しております。

見解
A.第5条をどのように解釈して「具体的な事項はすべて」と「認識」
-> 回答は無い。
B.具体的な基準や運用などについても、国から示されるものと認識して
おります。-> 聞いて無いことに答えてる(回答に困るときの常套手段)

問5 質問3にある「 何なら私が市民集会を呼びかけますが、来ていただけますか? 」には回答漏れです。

市長からの回答
多くの方から市政全般にかかる様々なご要望をいただいている状況であり、ご対応いたしかねます。

見解
全うな回答。特別にお前だけのためには行かない。行ったら吊し上げられるのは分かっている。しかし、事業者主催には行く。
しかし、「市長との対話会」・「市長の出前講座」・「ランチ・ミーティング」とマメやってることも確かです。ただし、テーマは市長側が決めてる。紛れ込んでカジノでガンガンやるのは無理そうです。

質問6 市長は「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の法案段階の条文をいつ頃読みましたか。参考までに法案は2013年6月衆議院に議員立法として国会に始めて上程されました。

市長からの回答
内容は確認しておりますが、時期は正確にお示しすることができないので、お答えいたしかねます。

見解
法案段階どころか成立して、からも読んでないと断言できる。

質問7 2016年12月16日 「一般財団法人 ちばの未来」主催のリーダーズ会議で「中間派」と発言されました。この真意は何ですか。

市長からの回答
IRについてはMICE強化における選択肢の一つとして認識しておりますが、整理すべき課題もあり、引き続き国の動向を注視しながら、慎重に検討を進めていく必要があると考えていることから、「中立の立場である」と発言したものであります。

見解
「整理すべき課題もあり」カジノについては、依存症を含め問題は山盛りです。それで、2017年12月の推進法案審議では紛糾した。それで「附帯決議」を付けざる得なくなった。市長流の「中間派」なら「中間派」と「反対派」しかいなくなる。いまさらなんだよ!
注 「附帯決議」:法律ではなく、努力目標を並べたものです。
これを、実施法案に盛り込むかは別問題です。

総括

ここでは、市長の言うように推進法は「具体的な事項はすべて」実施法で変わるのかについて検証します。
推進法 = 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
まず市長は IR = MICE(既存の幕張メッセ)+[カジノ+α]と考えてます。
推進法第2条にIRの定義があります。

(定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

「施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう」のですから市長のIRは定義に反します。市長から定義に反してないとの主張はありません。

これに対して市長の主張は以下です。

定義をはじめ、基本理念や、区域の整備の推進に関し基本的な事項を定めているものであり、具体的な事項はすべて、同法施行後1年以内を目途として、必要となる法制上の措置を講ずるとされております。

編集者は次を書いた上で

今ではIR推進法ですが、カジノ基本法とも言われております。憲法は国の基本法です。これを越えての法律はつくれません。IR推進法では第二章が「一年以内を目途として・・・」とあります。すなわち第二章に措置対象事項があります。特に第十条が重要です。「具体的な事項はすべて」と返信にありますが、基本法を上書きで「すべて」書き換えられる事になります。その前に基本法の改定をする必要があります。
第二章には第二条の(定義)を変えて良いとは読めません。(定義)まで変えては基本法の意味をなさなくなります。

後から重要になりますが、ここでは、第5条のことは書いてません、あまりにもあたり前だからです。第5条は第二章の導入部です。第5条自体には具体的な項目は何もありません。
第5条の全文は以下です。

第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

これに対して「具体的な事項はすべて」とは推進法の何条を根拠にしてるかを問うています。

市長の回答は「第5条」としてます。

これには心底ビックリしました。 次章(二章)を読めば「定義をはじめ、基本理念や、区域の整備の推進に関し基本的な事項を」「見直」は含まれてません。第5条は第二章の導入部です。第5条と第二章の関係が市長は分かってない。
編集者としては第二章のどかの条文で「屁理屈」をつけて「全てとする」と考えてました。
編集者の手紙自体読んでないで、回答してます。
思うに、2016年12月に推進法案の審議で紛糾したとき、問題点は実施法でと受け取られ議論はありました。それが頭にあって第5条をよく読まないで拡大解釈して回答したのでしょう。前述にある「法案段階どころか成立して、からも読んでないと断言できる。」はここから来てます。

そこで、第5条の全文を掲げて

ここからどのように解釈して「具体的な事項はすべて」と「認識」されたか具体的に理由をお願いします。

回答は前述の通り以下です。

IR推進法第5条をどのように解釈して「具体的な事項はすべて」と「認識」したのかについてですが、同法第5条により必要となる法令上の措置と合わせて、具体的な基準や運用などについても、国から示されるものと認識しております。

見解
A.第5条をどのように解釈して「具体的な事項はすべて」と「認識」
-> 回答は無い。
B.具体的な基準や運用などについても、国から示されるものと認識して
おります。-> 聞いて無いことに答えてる(回答に困るときの常套手段)

2017/03/13現在はここまです。