IRの整備計画の認定申請が22.4.28締め切られました。

千葉市は申請しませんでした。
どこが認定されるかを見極めるまで当サイトは継続します。

IRの整備計画の認定申請された内容22.4.28 

大阪市が認定されました 23.4.14

IRに関する情報提供依頼の開示請求を市に行いました     約4ヶ月かけて1社分が開示されました

 千葉市はIRを設置するといくら儲かるかを広く業者にもとめ、19業者が応じましたが、締め切り日までに書類を出したのが8業者です。その文書の開示請求を求めるものです。内容は下記です。

開示請求

IR(統合型リゾート)に関する情報提供依頼
提供を受けた業者のCD
CDが不可なら紙の文書
ヒヤリングをした時の議事録等 
全部終わってないときは12月10現在まで 

 応じるかはわかりません。結果はお知らせします。
公開請求はインターネットで行えます。開示請求の理由は書く必要はありませんせん。公開文書名は正式でなくてもよいです。大体分かれば担当部署に回してもらえます。申し込み自体は無料です。費用はCDは100円、文書1枚10円とかありますが、開示決定になれば費用の通知がきます。費用があまり高額なら止めることもできます。
 突然文書と費用の請求書がくることはありません。

開示決定等期間延長通知

  「開示決定等期間延長通知書」 2019.12.19

 本来は請求のあった12月10日から2週間12月11日~12月14日以内に開示しなければならないが、提供のあった業者の了承をえるので12月25日~2月7日に開示期間を延ばすとするものです。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を46日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

千葉市情報公開条例

回答は想定内です。2月7日までに開示されないようでしたらまた請求しましょう。

部分開示決定通知書

A3で8社分(8枚)あります。画像が見にくいですが、「公にしないとの条件で情報提供を受けたものなので開示しない」(要旨)。分かり易く言えば「のり弁」です。
それなら「開示決定等期間延長通知」にある。「開示請求に係わる公文書に本市以外のものに関する記録されて、そのものの意見を聴くのに時間を要するため」は何なのか。
意見を聴く必要はない。最初から「部分開示決定通知書」にすれば良い。

再開示請求

部分開示決定通知書は不当として再開示請求です。内容は提供業者へどんな内容で開示了承を問い合わせし、其の回答を求めるものです。

再開示請求への回答

回答は8社の内7社は全面非開示です。1社は一部分を除いて開示に差し支えない。
2社位は開示に応じると思っていましたがやむえない。
全社が全面非開示では市民は何を持って判断するのか。市は500億円テラ銭が入ると一方的に宣伝されても検証の方法がない。逆に非開示を貫くと反発がますだけが分かってない。

再々開示請求

再々 開示請求の「開示決定等期間延長通知」

1社分が開示されました

2020年4月上旬に1社分が開示されました。重要な部分は黒塗りです。
開示された 「IR(統合型リゾート)に関する情報提供依頼報告書」