IRの整備計画の認定申請が22.4.28締め切られました。

千葉市は申請しませんでした。
どこが認定されるかを見極めるまで当サイトは継続します。

IRの整備計画の認定申請された内容22.4.28 

大阪市が認定されました 23.4.14

バクチ場認定基準=特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)に対する意見書

バクチ場認定基準=特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)に対する意見を下記により送りました。「基本的な方針(案)」から外れ一般的な「カジノ」に対する意見もあります。

1.既存のMICEをカジノ業者に売却し、カジノ業者はカジノと多少の施設をつくることでIRとすることは認められない。こうしたことでIRになると勘違いからスタートした首長がいる。

2.既存のMICEだけと競業(共食い)するわけではない。既存の近隣の商業施設(ホテル、飲食店等)とも競業する。対策案を出させる。

3.依存症対策には次の3つが必要
(1)依存症にならないようにする。入場回数や入場料金だけでは不十分。例えば、負け  金の上限を年間所得の何割までとする。「貸金業法」に習う。
(2)依存症になってる人の回復支援組織への資金を拠出させる。
誘致自治体のカジノ入場料金をあてる。
(3)依存症の人を入場させない。親族からの申告があったら本人に強制的に医者の診断  書を出させる。「自動車免許証の認知機能検査」も参考になる。

4.設置予定のIR近隣の住民への丁寧な説明と共に一定割合以上の同意書を必要とさせる。近隣はキロ単位で決める。IR設置後は住民との紛争が生じたときは「第三者を含む紛争解決協議会」なるものを設置させる。協議会が不調なときは提訴もあり得る。結果にかかわず費用は全額カジノ業者が負担する。
IRは365日24時間営業される。例えば光ギラギラの建物が近くにあるのは耐えられない。キロ単位の制限は必要である。
また、学校や病院等からの制限も必要である。
自治体にはIRに対する苦情・相談等を受ける専用の部局を設置させる。

5.IRを設置することで、該当自治体と周辺自治体に与えるデメリット、メリットを試算(経済効果等)させる。メリットだけではだめである。周辺自治体にはメリットはなくデメリットだけである。

6.海外の例のようにIRは破綻することもある。更地に戻す等の費用を供託させる。廃墟にさせてはいけない。
カジノ業者はIRの不動産を含む一切の権利を担保にしてはいけないし、差し押さえの対象にはさせない。

7.「パチスロ」なる言葉がある。パチンコだけでなくスロットもカジノへの導入は禁止。
カジノには射幸心をあおらないゲームはあり得ない。

8.マネーロンダリングを完全に防ぐには、チップにICタグを埋め込み、ゲームごとにマイナンバーカードと連動させる以外にない。またはチップを使用しないシステムを考えなければならない。

9.カジノ業者の選定経過や申請自治体と国の交渉経過は全て文書にし、「情報公開請求」の対象にする。

10.カジノ広告は空港だけでなく、IR内でも禁止。「カジノツアー」なるものも禁止。近くの駅等からの無料送迎バス等も禁止。